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離婚

1 離婚の成立~そもそも離婚できるか?

 

 離婚するためには、①双方が離婚することに同意することが原則です。
 離婚届を提出する方法(協議離婚)と、裁判所の調停手続等を経る方法(調停離婚)とがあります。

 

 他方,②一方が離婚することに同意しないような場合には、裁判で離婚する方法(裁判離婚)を取る事になります。
 しかしながら,裁判離婚が認められるためには,相手の不貞行為などの法律に定められた要件が満たされなければなりません。
 そのためには,これまでの夫婦間の事実関係から,離婚原因となる事実を特定していくことが必要です。

 

2 離婚の「効果」~離婚に伴って考えるべきこと

 一般に,離婚の際に考えなければならないのは,「①財産に関すること」と「②こどもに関すること」です。

 

①財産に関すること

財産分与

 婚姻中に夫婦共同で作りあげた財産は,離婚の際には,分け合うことになります。
 どの財産がこの対象となる財産になるか,どのような配分を行うかは,基本的には当事者が協議して決めることができますが,まとまらなければ裁判所の手続(審判)によることになります。

 

慰謝料

 離婚の原因が相手の浮気などである場合,それに伴う慰謝料の支払いを求めることができます。
 金額については,一連の事実関係を考慮して決まることとなります。

 

②子どもに関すること

 

親権者の決定

 子が未成年である場合には,離婚の際には父母の一方を親権者と定めなければなりません。
 父母の間で協議が定まらなければ,裁判所の手続によることとなります。
 父母のどちらかが親権者として適当であるかは,子の意思・環境など諸般の事情を踏まえて決められることになります。

 

養育費

 親権者とならなかった親であっても,親であることには変わりはありませんので,それまでと同様に子供を扶養すべき義務を負っていることになります。
 この義務の履行として支払わねばならないのが養育費です。
 その基準は,父母の年収などの諸事情を基礎に算定されることとなります。
 実務的には,いわゆる標準算定方式に基づく「算定表」を基礎に決めていることが多いと言えます。

 

面会交流

 一般に,子供の健全な成長のためには,親権者とならなかった親であっても,子供との交流を維持することが必要と考えられます。
 この観点から認められるのが,面会交流です。
 回数・頻度についてはケースバイケースですが,一般的には,同居しない親の方が望めば月に一度程度の面会を取り決めることが多いように思われます。

 

3 離婚の法的手続


1 協議(協議離婚)

 まずは夫婦で話し合い,話がまとまれば離婚届を提出して離婚を成立させることになります。
 もっとも,上記で述べたようなポイントが十分に話し合われないままに離婚が先行する場合もあり,注意が必要と言えます。

 
2 調停(調停離婚)

 話し合いでまとまらない場合には,家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
 この調停では,調停委員と交互面接を行いながら,相手方との話し合いを進めることになります。
 そもそも離婚に応じられないということになれば,調停は不成立となり,次の裁判離婚を検討することになります。
 他方,離婚に応じるとなれば,上記の各ポイントをどうするか,が争点となります。
 そして合意が形成できれば,調停離婚が成立することとなります。

 →調停手続についてはこちらをご参照ください(ブログへ移動します)。


3 裁判(裁判離婚)

 調停でも離婚が成立しなかった場合には,裁判離婚を求めることになります。
 この場合,離婚が認められるためには,①不貞行為,②悪意の遺棄,③3年以上の生死不明,④強度の精神病で回復困難,⑤その他婚姻を継続しがたい事情,などの要件を満たす必要があります。
 したがって,これらの要件が立証できるかが争点となります。


4 弁護士へのご依頼のメリット


1 協議段階

 離婚の協議においては,感情的な対立などにより,冷静な話し合いができない場合があります。
 また,財産的給付を定める場合には,その履行を確保できるような文書の作成などが重要です。
 弁護士は,その事案における養育費・慰謝料等の水準をリサーチし,依頼者に代わって交渉・文書作成等を行い,よりよい協議離婚の成立に向けてお手伝いをします。

 

2 調停段階

 離婚調停においては,調停委員への対応の必要性が生じます。
 また,財産的給付・親権などについて双方の主張が食い違う場合には,その部分についての交渉が必要となります。
 弁護士は、調停手続に代理人として同伴し,調停委員への対応や相手との交渉条件の提案などの対応を行い,ニーズに合致した調停の成立に向けてお手伝いをします。

 

3 裁判段階

 裁判のためには,訴状の作成・裁判期日への対応などが必要となります。
 また,その前提として法的に意味のある事実の特定や証拠の整理なども必要です。
 弁護士は,依頼者との十分な打ち合わせを行った上で,代理人としてこれらの訴訟準備・手続対応を依頼者に代わって行っていきます。