相続・遺言 Inheritance

相続・遺言のポイント

  1. 1相続人の範囲~相続権のあるのは誰か?

    相続を考える上で、まず考えなければならないのは、相続人を確定することです。誰が相続人になるのか、については、民法で定められています(法定相続制度と言います。)。 まず、配偶者相続人です。これは、亡くなられた方(被相続人と呼びます)に、生存する配偶者がいる場合には、その生存配偶者は必ず相続人になる、というものです。 仮に配偶者がいなかった、あるいは先に死別していた、という場合には、配偶者相続人はいない、ということになります。

    次に、血族相続人です。これには、順番があり、①子、②親、③兄弟姉妹の順に相続人となります。注意点は、順位が上の血族がいる場合には、下位の血族は相続権を取得しないことです。 例えば、生存している子がいる場合には、両親は相続人にはなりません。また、上位の相続人が死去している場合でも、 代襲相続というルールがあり、死去している相続人の子が、被相続人の相続人になります。このように、血族相続人の確定は意外とルールが複雑です3代前の相続ができていなかったケースなどを想定すると、 この血族相続人の確定のための戸籍謄本等の取得だけで大変な労力が必要になったりします。

    離婚するためには、①双方が離婚することに同意することが原則です。離婚届を提出する方法(協議離婚)と、裁判所の調停手続等を経る方法(調停離婚・審判離婚)とがあります。
    他方、②一方が離婚することに同意しないような場合には、裁判で離婚する方法(裁判離婚)を取る事になります。しかしながら、裁判離婚が認められるためには、相手の不貞行為などの法律に定められた要件が満たされなければなりません。そのためには、これまでの夫婦間の事実関係から、離婚原因となる事実を特定していくことが必要です。

  2. 2遺産の範囲~相続の対象となるのは何か?

    次に考えなければならないのは、遺産(相続財産と言います)の確定です。相続財産の確定には、大別すると、①相続財産の特定(相続の対象となるのはどの財産か)、②相続財産の評価(特定された遺産について、評価額をどう計算するか)の2つの問題があります。
    ①相続財産の特定については、基本的には被相続人名義の財産が遺産になります。預金であれば口座名義人、不動産であれば所有者などを確認することが必要となります。
    ②相続財産の評価は、相続開始時(=被相続人が亡くなられた時)の財産の評価額が基本となります。預貯金はわかりやすいですが、特に不動産などで基準をどうするか(固定資産税の評価額にするか、路線価ベースにするか、など)が問題となります。

  3. 3遺産の分け方~法定相続分と遺産分割協議

    相続人が確定し、相続財産が確定したら、いよいよ遺産をどう分けるかを考えることになります。
    この分け方を決めるためには、まず各人の「取り分」を考える必要があります。
    日本の相続法では、①法律上各相続人の基本的な取り分(法定相続分といいます)が定められています。
    ②各相続人がこの法定相続分に異存がなければ、それをベースに具体的にだれが何を相続するかを決めることとなります。
    ③他方で、法定相続分を修正しなければ公平にならない場合には、法定相続分を修正するルールが定められています(寄与分などのルールがあります)。

    法定相続分は、前述の相続人の種類によって区別して定められています。
    具体的には、

    ・相続人が、配偶者+子の場合には、配偶者1/2・子1/2
    ・相続人が、配偶者+親の場合には、配偶者3/2・親1/3
    ・相続人が、配偶者+兄弟姉妹の場合には、配偶者3/4・兄弟姉妹1/4

    とされています。

    相続人間で遺産の分け方についての協議がまとまるまでは、全ての相続財産を各相続人が相続分の割合で共有していることになります(相続共有と言います)。 共有状態は、自由な処分や管理が難しいので、通常は単独の所有にできるよう話し合いをして、誰がどれを相続するかを決める必要があります。 この話し合いを遺産分割協議と言います。遺産分割協議がまとまったら、合意内容に従って、各財産を個々の相続人の所有にするための手続 (預貯金なら名義変更や解約しての分配、不動産なら所有権移転登記手続など)を行い、 ようやく相続に関する一通りの手続が終わる、ということになります(実際には、相続税の申告など他にも付随する手続はありますが、ここでは省略します)。

  4. 4生前に遺産の分け方を指定したい場合には?

    以上で述べた以外にも相続の進め方があります。それは「遺言」(法律上の用語としては「いごん」と読むことが通常です)を使った進め方です。 前述の遺産分割協議は、被相続人がなくなった後に、相続人が話し合って決めるものです。そこでは、必ずしも被相続人の生前の意向が反映されるとは限りません。 そこで、被相続人の生前の意向を相続に反映させる手続が、遺言というものなのです。遺す側のイニシアティブで相続を動かす制度が遺言である、ということが できるかもしれません(もっとも、遺言が作られていても、相続人が全員一致でその内容を変更することができるので、100%生前の意向を反映とはいきませんが、 通常はそのような一致をみることはあまりないのではないかと思います)。

    遺言には、複数の種類がありますが、一般に検討されるのは、①自筆証書遺言と②公正証書遺言です。一言で言うと、前者は「自分で書く」遺言、後者は 「公証役場で作ってもらう」遺言です。それぞれに、作成の難易度、費用、秘密性などに良し悪しがあります。財産のボリューム、被相続人間の対立の可能性 なども考慮要素に入れながら、この2つの遺言のどちらの方がニーズに合うかを検討していただくこととなります。

    また、被相続人の立場から遺言を見ると、遺言があれば遺産分割協議を「飛ばして」相続手続を進めることができます。誰が何を相続するかがもめそうなときなど、 予め遺言が作成されていれば、紛争をできる限り避けることができるかもしれません(もっとも、特定の相続人が著しく多くの相続をするような遺言の場合には、 公平の観点から遺留分という制度があってすべてが遺言通りにいくわけではありませんので注意が必要です)。

相続の法的手続

  1. 1相続人・相続財産の特定

    まずは相続人・相続財産の特定のための調査を行う必要があります。相続人の調査は、主として戸籍謄本を取得して行っていくこととなります。 相続財産の調査は、遺品の中から通帳や固定資産税の課税明細などを見つけ、それを端緒として金融機関や行政に問い合わせていくことが必要となります。

  2. 2協議・交渉

    次に、相続人間で話し合い、だれがどの遺産を取得するかの協議をすることになります(前述の遺産っ分割協議です)。 任意の話し合いで話がまとまれば、遺産分割協議書を作成し、それぞれの財産ごとに名義変更等の手続を進めていくこととなります。 なお、時折、遺産分割協議書を作成せずに相続を進めておられるケースを見ますが、あとから紛争になる可能性もあるため注意が必要です。 相続人間で紛争になっていなくても、協議書だけは作成されておくことをお勧めします。

  3. 3調停(遺産分割調停・審判)

    話し合いでまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。 この調停では、調停委員と交互面接を行いながら、相手方との話し合いを進めることになります。 そもそも話し合いでまとまらないということになれば、調停は不成立となり、裁判所の審判手続によって相続方法を決めてもらうことになります。

  4. 4裁判

    調停で遺産分割がまとまらなかった場合でも、相続人の範囲や相続財産の確定、遺言の有効性などの遺産分割の前提事実に争いがある場合には、審判ではなく裁判によって前提事実を確定しなければなりません。 遺言の有効性や生前の使途不明金の返還など、裁判の類型ごとに特有の問題点があり、その立証ができるかどうかが争点になるケースが多いです。

弁護士へのご依頼のメリット

  1. 1調査段階

    相続人や相続財産の調査は、場合によっては遠隔地の役所や金融機関を相手に行わなければならず、 慣れておられないと負担感を感じられる方は多いようです。
    弁護士は、代理人としてこれらの手続をご本人に代わって行い、必要な調査を行います。 また、調査によって新しい事実が判明した場合には、その事実に従って追加調査を行うなど、柔軟に対応できることもメリットの一つです。

  2. 2協議段階

    相続人間の協議においては、感情的な対立などにより、どうしても冷静な話し合いができない場合があります。また、うまく話し合いがまとまった場合でも、 前述のように遺産分割協議書を作成することが後続紛争の発生を防ぐためにも重要です。
    弁護士は、依頼者に代わって交渉・文書作成等を行い、よりよい遺産分割の成立に向けてお手伝いをします。

  3. 3調停段階

    遺産分割調停においては、調停委員への対応の必要性が生じます。特に、遺産分割調停においては、離婚調停などの他の家事調停に比べて、 財産の特定・評価や遺言の問題、寄与分など法的にテクニカルな争点が多く発生しやすいのが特徴です。これらの争点について双方の主張が食い違う場合には、 その部分についての交渉が不可欠となります。
      弁護士は、調停手続に代理人として同伴し、調停委員への対応や争点の整理・分析、相手との交渉条件の提案などの対応を行い、 ニーズに合致した遺産分割の成立に向けてお手伝いをします。

  4. 4裁判段階

    裁判のためには、訴状の作成・裁判期日への対応などが必要となります。また、その前提として法的に意味のある事実の特定や証拠の整理なども必要です。
    弁護士は、依頼者との十分な打ち合わせを行った上で、代理人としてこれらの訴訟準備・手続対応を依頼者に代わって行っていきます。

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