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「代替住所A」を知っていますか?

弁護士中井洋輔未分類

「代替住所A」と言われても,多くの方は「?」と思われると思います。

これは,民事訴訟法の改正により令和5年2月から始まった「当事者に対する住所・氏名等の秘匿制度」という新しい仕組みで使われる言葉です。

 

この秘匿制度は,主として犯罪被害者の方や,DV被害者の方などの保護を想定した制度です。

例えば,犯罪被害者の方が,加害者に対して損害賠償請求をする場面を考えてみます。

損害賠償の請求のために裁判所に提出する訴状には,原告(=被害者)の住所・氏名を記載しなければなりません。

そして,訴状は副本が被告(=加害者)に送達されますので,原則としては原告の氏名・住所は被告に知られることとなります。

しかし,被害者の方としては,加害者に自分の氏名や住所が知られると,また加害されるのではないか,報復されるのではないかと不安な気持ちになったりする可能性は高いでしょう。

このような場合に,訴状その他の書類に,原告の実際の氏名・住所ではなく,「代替氏名A」「代替住所A」と記載することにより,「相手に自分の氏名・住所を知られることなく,訴訟等による権利行使を可能にする」のが,この秘匿制度です。

具体的なイメージがつきにくいかもしれませんが,ハガキで例えるなら,ハガキの差出人欄のところに,住所も名前も書いてなくて,「代替住所Aの代替氏名Aより」と書いてあるイメージでしょうか。

 

もっとも,この秘匿は,常に認められるわけではなく,住所等又は氏名等が(他の)当事者に知られることによって、「申立て等をする者・・・が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること」が必要とされています。

住所等を知られることで社会生活を営むのに著しい支障が生じるおそれを生じさせる場面はかなり限られると思いますが,犯罪被害者やDV被害者であれば,この要件を満たすことが多いことは間違いありません(但し,ケースバイケースの部分はあるでしょう)。

この他にも,裁判所に提出された資料(住民票など)に記載された住所・氏名等についての閲覧等を制限できる(具体的には,氏名・住所がマスキングされたものを閲覧等することになります)制度も同時に始まっています。

 

始まってまだ一年余りの新しい制度のため,「代替住所A」「代替氏名A」を実際に見る場面はまだ多くありません。

被害者の正当な権利の行使が萎縮することがなくなるように,これらの制度が今後十分に活用されていくことが必要だと思います。